阿南市議会 2019-01-16 01月16日-05号
特別措置法の終結で、同和地区、同和関係者という行政上の概念は消滅しております。 にもかかわらず、阿南市人権尊重のまちづくり条例に実態調査の項目を盛り込んでおります。法的になくなった同和地区、同和関係者を部落差別の実態に係る調査によって掘り起こし、差別が根深く残っているとプライバシーを侵害し、新たな差別を生む、時代逆行の部落差別という社会問題を永遠に残すことになる懸念があります。
特別措置法の終結で、同和地区、同和関係者という行政上の概念は消滅しております。 にもかかわらず、阿南市人権尊重のまちづくり条例に実態調査の項目を盛り込んでおります。法的になくなった同和地区、同和関係者を部落差別の実態に係る調査によって掘り起こし、差別が根深く残っているとプライバシーを侵害し、新たな差別を生む、時代逆行の部落差別という社会問題を永遠に残すことになる懸念があります。
このような現状を踏まえますとともに,平成14年3月で地対財特法が失効することに伴い,県同和問題懇話会におきまして,同和問題の早期解決を図るための取り組みについて,平成13年12月に答申が出されておりまして,県におきましては,平成14年3月に法期限後の同和問題の解決に向け,基本方針を策定しており,本市もこの基本方針に準じて,個人給付的事業につきましては,一般施策が充実し,また同和関係者の生活状況が向上
しかし、県の言いなりに徳島市が特別対策の事業を継続するなら、法的根拠もなく、同和地区もないのに、だれがどうやって同和関係者や同和地区を認定するのですか。答弁を求めます。 答弁をいただきまして、再問いたします。
次に、法期限後も阿南市は同和地区指定を残すのかどうかにつきましては、御承知のように特別措置法が同和対策事業は本年3月をもって終了いたすもので、法失効後は特別措置に基づく「地区指定」はなくなり、「同和地区」、「同和関係者」に対象を限定しない一般対策により対応することといたしました、国の考え方に基づくものであります。
14年度以降の同和行政の取り組みにつきまして、昨日、野村議員さんも同和地区、同和関係者に限定した特別対策を続けるのかどうか、質問をされましたけれども、「今後残された課題は一般対策に工夫を加えつつ対応する。一般対策は、同和地区、同和関係者に限定しない施策である」と、こういう答弁をされました。
平成13年度末をもちまして、いわゆる地対財特法が失効することによりまして、同和地区、同和関係者といった区別はなくなるものと考えております。さらに、人権全般の新しい条例の検討でございます。
このことは、同和の特別対策、つまり、同和地域あるいは同和関係者に対象を限定した施策は行わないということなのか、明確な答弁をお願いしたいのであります。 次に、去る11月29日の議員全員協議会の場で、人権教育啓発センターの条例説明の中で、来年4月以降の機構改革において同和対策課の廃止、同和教育課の名称変更を行いたい旨の発言が片山助役からありました。
総務省はことしに入り、より具体的に同和行政のあり方を解明し、各府県に対し指導に乗り出し、その内容は、一つとして、特別対策は本来限定的なもの、二つ目、特別対策をなお続けていくことは差別解消に必ずしも有効ではない、3番目、人口移動が激しい状況の中で、同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難という三つの理由を挙げて、特別対策の終了を打ち出しています。
三、人口移動が激しい状況の中で同和地区、同和関係者に対象を限定した施策を続けることは実務上困難である。 四、地方単独事業の見直し。地対財特法の有効期限到来という同和行政の大きな転換期に当たり、地方単独事業のさらなる見直しが強く望まれる。 これが政府の出した今後の同和行政の文書であります。 市長、このように本年度をもって同和と名のつく特別対策はすべて終了し、一般対策に移行するのであります。
特にそういう中で一九八六年、地対協が政府に出した意見具申、何度もこの壇上から問題にしてきましたが、行政の主体性の欠如の問題、そして今回特に私が強調したいのは同和関係者の自立、向上の精神の涵養の視点が全く、このようなことを繰り返しておれば軽視どころか欠如しているのではないかと思うからであります。同和関係者の自立、向上の精神の涵養の視点、このことが本当に私は今大事になっていると思うのであります。
徳島県全体では3628億円の同和関係者の人口で割りましたら、全県的にみたら1087万円。平成8年度本市の210億円を、同和関係者の人口を約1000人としましたら2100万円もの投資をしてきたわけであります。その結果、住環境はどうですか、鳴門市内で。地区外の住環境よりははるかに、もう古い住宅がないぐらい建てかえているではございませんか。
地対協の意見具申でも、政府の閣議決定でも、個人給付事業は原則廃止、同和関係者の自立・向上に真に役立つものに限定すること。
本市におきましては、昭和61年の地対協の意見具申の趣旨に沿いまして、一部事業の見直しを経て、同和関係者の自主自立向上に真に役立つものに限定をいたしまして実施をしてまいりました。地域改善対策は、永続的に講じるべき性格のものではなく、事業の迅速な実施によってできる限り早期に目的達成を図り、一般施策へ移行すべきものと考えております。
具体的には、心理的差別の解消は、同和関係者と一般住民との婚姻の増加が見られるなど、改善の方向にあるものの、結婚や就職などに関連した差別事象が依然として見られ、十分とは言いがたい状況にございます。
そして同時に、行政の主体性の確立、同和関係者の自立、向上の精神、えせ同和行為の排除、同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりなど、十分な実を上げているとは言えない。そして、具体的に、個人給付事業の資格審査の徹底、住宅新築資金などの返還金の償還率の向上、運動団体に対する補助金の適正化、公的施設の管理運営の適正、そして不公正、乱脈な同和行政の見直しを求めたのでございます。
また、ごみ現場、あるいは同和関係者の職場を特別視した、そこで働く職員を蔑視した内容のものであります。同和地区あるいは同和地区住民に対する偏見と差別意識が強く、行政職員として取り組む姿勢が問題である、というふうに考えております。 また、人事異動に対する不満や妬み意識と、こういうものが強くこの落書きの中に滲んでおります。
同和地区の生活環境等の劣悪な実態は大きく改善を見、同和地区と一般地区との格差は全般的に相当程度是正され、また、心理的差別についてもその解消が進んでいる、そしてさらに意見具申は行政の主体性の確立、同和関係者の自立向上の精神、えせ同和行為の排除及び同和問題についての自由な意見交換の出来る環境づくり、こういうことは十分に実を上げているとは言えない。
さらに具申は、行政の主体性の確立、同和関係者の自立、向上の精神の涵養、えせ同和行為の排除及び同和問題についての重要な意見交換のできる環境づくりは、十分に実を上げているとは言えない状況とし、個人給付的事業の資格の徹底、住宅新築資金などの返還金の償還率の向上、著しく均衡をなくした低家賃の是正、国税の適正な課税の執行、地方税の減免措置の適正化、民間運動団体に対する補助金などの支出の適正化、公的施設の管理運営
さらに、意見具申は、行政の主体性の確立、同和関係者の自立、向上の精神の涵養、えせ同和行為の排除及び同和問題についての自由な意見交換のできる環境づくりについては、十分に実を上げているとは言えない状況にあるとし、個人給付的事業の資格審査の徹底、住宅新築資金などの返還金の償還率の向上、著しく均衡を失した低家賃の是正、国税の適正な課税の執行、地方税の減免措置の適正化、民間運動団体に対する補助金などの支出の適正化
「ほとんどの地方公共団体においては、個人的給付事業を独自に行っており、その事業数は、昭和61年度から昭和63年度の間に横ばい傾向を示している状況にあるが、その実施に当たっては、同和関係者の自立向上に真に役立つものについて限定して行うという点に十分留意されたい。